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Section10 識別表示マーク

Section10識別表示マーク

Q10-1
識別表示マークって何?
A

再生資源として利用することを目的として、分別回収 (類似の物品と分別して回収することをいう) するための表示です。 資源有効利用促進法に基づく政令指定により、1993年6月より、指定表示品目 (飲料・しょうゆ・酒類) のPETボトルに、表示することが義務づけられました。 乳等省令の改正により2007年10月30日より牛乳容器としてPETボトルを使用することが可能となりました。また、資源有効利用促進法改正にともなう指定表示製品の見直しにより、2008年4月1日からしょうゆが特定調味料に拡大し、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシングなどが指定品目に追加されています。さらに、2017年4月1日からアルコール発酵調味料が指定品目に追加されました。

Q10-2
PETボトルと他のプラスチックボトルを見分ける方法はありますか?
A

外観を見ただけでは、見分けがつきにくいものがあります。
現在、PETボトルのラベルなどにマークを表示しています。ラベルについているこのマークの有無で見分けるのが最も確実な方法です。
対象となるPETボトルの品目は、特定調味料 (しょうゆ、しょうゆ加工品、アルコール発酵調味料、みりん風調味料、食酢、調味酢、ノンオイルドレッシングなど)、飲料(清涼飲料、酒類、牛乳・乳飲料など)の用途のPETボトルです。

プラスチックの識別マークとして、指定PETボトル以外のPETボトルおよびその他のプラスチック製ボトルにこのマークがついています。

Q10-3
PETボトルにつけられている識別表示マーク「1」はどこからきたのですか?
A

米国のSPI{The Society of The Plastics Industry(米国プラスチック産業協会)}コードからとられたものです。

Q10-4
PETボトルのラベルに印刷された識別表示マークはどう見るのですか?
A

容器包装の識別表示マークは、法律で、ほぼ同時に捨てられる構成部分についてはまとめていずれかの部分に一括して表示をすることが認められているので、通常、ボトル・キャップ・ラベルの3点をラベルに一括して印刷表示する方法が採用されています。また、一括表示を採用する場合は、使われている構成部分(部位)の名称をその識別マークに併記することも法律で義務付けられています。
「PET」の識別表示マークはボトルが指定PETボトルであることを示しています。「プラ」の識別表示マークはキャップとラベルがその他プラスチック容器包装であることを示しています。ボトルはPETボトルのリサイクルに、キャップとラベルはプラスチック製容器包装のリサイクルへと、別々に再商品化されるので、「PET」と「プラ」の2つの識別表示マークが付されているのです。

Q10-5
矢印のついた三角形の中に、数字2~7が記されているマークは何?
A

PETボトルの識別マークに似たものに、HOPEその他あり、よく識別マークと勘違いされるのですが、これらはプラスチックの材質を示す"材質表示マーク"です。米国プラスチック産業協会(SPI)のマークが元になっていますが、現在、日本ではあまり使用されていません。その他プラスチック製容器包装で、法定の「プラ」マークに材質を併記する場合は、JIS K 6899に準拠したアルファベットによる樹脂略号表記(PP,PSなど)による材質表示を使用することが推奨されています。

●参考

米国プラスチック産業協会(SPI)によるプラスチックの材質表示マーク

Q10-6
指定PETボトルの特定調味料について
A

2008年(平成20年)4月の資源有効利用促進法に関する資源有効利用促進法に関する施行令の改正に伴い、従来の「しょうゆ」が「特定調味料」に変更され、「主務省例で定める調味料」として、指定PETボトルの品目が拡大しました。 さらに、2017年(平成29年)4月から、アルコール発酵調味料が追加されました。
同法施行令別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充填したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものと定められました。

(1)

しょうゆ

(2)

しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)

(3)
アルコール発酵調味料 (次のいずれかに該当するものであって、酒類(酒税法 第二条第一項に規定する酒類をいう。ロにおいて同じ。)として飲用することができない処置を施したものをいう。)
米、米麹又は果実の発酵の工程を経て生産されたもの
イに掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法 第二条第一項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの
(4)

みりん風調味料 (主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法 第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(同条 第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)

(5)

食酢

(6)

調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)

(7)

ドレッシングタイプ調味料

特定調味料 ○しょうゆ、○しょうゆ加工品(めんつゆ等)、○アルコール発酵調、○みりん風調味料、○食酢、○調味酢、○ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)など
飲料 ○清涼飲料 (コーヒー飲料、茶飲料などを含む)、果汁飲料など
○酒類 (焼酎、本みりん、洋酒、清酒など)
○牛乳・乳飲料、ドリンクタイプのはっ酵乳、牛乳・乳飲料など

食用油脂を含むもの(食用油、オイル成分を含むドレッシング等)、香辛料の強いもの(ソース、焼肉のたれ等)、非食品用途全般(洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品等)のPETボトルは指定PETボトルではありません。その他プラスチック製容器包装に分類されます。

政令・省令は官報4762号(H20.2.6)及び官報6735号(H28.3.15)をご覧下さい
官報4762号2ページ目[ 32KB ]
官報4762号3ページ目[ 38KB ]
官報6735号2ページ目[ 58KB ]

Q10-7
PETボトルの識別表示マークに寸法・形状・表示位置などの規格はありますか?
A

PETボトルの識別表示マークは資源有効利用促進法に係る法定表示マークで、「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料または特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」に表示事項や遵守事項などが定められています。

■表示義務の対象容器

ポリエチレンテレフタレート製の容器で、指定表示製品(飲料または特定調味料)が充填されたものが表示義務の対象となります。(内容積が150ml以上のものに限る)

■マークの表示位置・表示手段

容器の底部又は側部に一箇所以上刻印し、かつ、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルにより表示を行うことが必要です。(輸入商品についての刻印は不要)
但し、いわゆるケース販売に限り外装に表示するときは、個別容器への表示を省略することが可能となりました。
詳細は経産省パンフレット・様式[外装への表示]識別表示マーク28mmのPDFaiデータをご参照下さい。

■マークの様式(形状・寸法)

PETボトルの内容積を問わず、識別マークのサイズは一辺6㎜以上 但し容器への刻印は従来通り8㎜以上となります。

経産省パンフレットより

経産省パンフレット

PETボトル表示マーク(ラベル用)識別表示マーク6mmのPDFaiデータ

Q10-8
PETボトルの識別表示マークの「a:一辺の長さ」の測り方は?
A

PETボトルの識別表示マークは資源有効利用促進法にてマークの様式(寸法・形状など)が定められています。

●資源有効利用促進法で定めるマークの寸法・形状

しかし、実際に使用する、当推進協議会が推奨するPETボトルの識別表示マークのデザインは、米国のSPI{The Society of The Plastics Industry(米国プラスチック産業協会)}コードとの整合をとる意味もあり、右回りの矢印を付けたり、三角形のコーナーが円弧を描くなど、資源有効利用促進法の様式に反しない範囲でのアレンジがなされています。

●当推進協議会が推奨するマーク

当推進協議会が推奨するマークを使用する事業者の方から、「a:一辺の長さ」をどこで測れば良いのでしょうか?との質問を受けることがあります。
当推進協議会が推奨する『PETボトル表示マーク(ラベル用)例の清刷り』では、「a:一辺の長さ」は下図の如く、直線部の両端にある円弧部を含め、実線部の外法寸法を一辺と同方向に測ります。

●「a:一辺の長さ」の測り方の例

印刷などの用途でマークを使用される方は法律・ガイドライン>識別表示マークを読んで、識別表示マーク6mmのPDFaiデータをダウンロードしてご利用ください。