
中身が消費され排出された使用済みPETボトルは、主に2つのルートでリサイクルされます。
- ●市町村ルート…家庭から分別排出され、市町村が分別収集するルートです。容器包装リサイクル法により、消費者(分別排出)、市町村(分別収集・選別保管)、事業者(再商品化)という三者の役割分担が定められています。
- ●事業系ルート…使用済みPETボトルを事業者自らの責任でリサイクルを行うルートです。自動販売機脇、工場やオフィス、スーパー・コンビニ、交通機関や公共施設など、排出する場所は様々ですが、廃棄物処理法や自治体の条例等に沿って運用されます。
分別収集された使用済みPETボトルは、選別保管の工程を経て、再商品化事業者(再生PET原料を作る事業者)でフレークやペレットに加工されます。最終的に、再商品化製品利用事業者(製品のメーカー)で、繊維製品(自動車内装材、ユニフォーム、カーペットなど)、シート製品(食品トレイ、卵パック、ブリスターパックなど)、成型製品(結束バンド、建築用材など)などに再利用し、リサイクル商品として消費者に戻ります。
PETボトル商品化の流れ(市町村ルートの例)