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リサイクルの基礎知識

容器包装リサイクル法と役割分担
「容器包装」と聞き慣れない言葉ですが、PETボトルもその一部になります。
それに関わる法律がありますのでご紹介します。

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。

容器包装リサイクル法制定の背景

わが国の経済は、「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。しかしそれと同時に生み出される廃棄物の量も膨大なものとなり、増大の一途をたどっていました。
最終処分場がひっ迫し、焼却設備の立地がますます困難な状況となる中、生産者として、消費者として、どのように廃棄物処理の問題に対応していくかが、将来に向けた良好な環境の維持と、わが国経済の持続的な発展にとって、重要な課題となっていました。
このような背景の中、容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物をリサイクルすることにより、一般廃棄物の減量と、資源の有効活用の確保を図る目的で、1995年に制定されました。
続いて、循環型社会形成推進基本法や他の個別リサイクル法である家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法も制定され、これらが循環型社会を実現させるための法体系をつくっています。

役割分担

三者の責任分担とリサイクルの流れ
※ 上図の事業者は容器包装製造事業者と容器包装利用事業者(中味製造・小売)のことで、特定事業者といいます。費用負担をして再商品化事業者に委託します。

再商品化義務のある容器包装

容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。(※PETボトルは有価で取引されていますが、まだ安定した状況とはいえないので継続して再商品化義務の対象となっています)

再商品化義務のある容器包装