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再商品化委託料と拠出金制度

指定法人ルート金とモノの流れ

26年度の再商品化実績

出典:公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ

2つの拠出金制度

指定法人ルートの運用の中で、2つの拠出金制度が生まれています。

有償分拠出金

再商品化事業者が指定法人に「有償入札」をした場合、再商品化の実施後に、再商品化事業者から指定法人に有償分のお金が支払われます。指定法人はこの収入を一旦まとめて、消費税相当額を除く全額を、引き渡し量と落札単価に基づいて各々の該当する市町村へ拠出します。

(解説)

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下、指定法人)ルートでは、再商品化の入札は再商品化事業者が指定法人から費用を受取って再商品化を受託する方式(いわゆる逆有償入札)が基本です。ところが、近年、廃PETボトルが市場で高値取り引きされるレベルになったことから、平成18年度より、指定法人ルートにおいても、再商品化事業者が指定法人にお金を支払って再商品化を受託する方式(いわゆる有償入札)を認めることになりました。

再商品化合理化拠出金

再商品化に実際にかかった費用があらかじめかかるであろうと想定されていた額を下回った場合に、その差額の1/2に相当する金額が特定事業者から市町村へ再商品化合理化拠出金として拠出されます。拠出金のうち、その1/2は品質の優良な市町村に支払われ、1/2は費用の低減に貢献した市町村に支払われます。

(解説)

改正容器包装リサイクル法(2006年6月公布)に新設された「市町村に対する金銭の支払」(第10条の2)のことです。平成20年4月に施行されました。
事業者や市町村、消費者が連携して、社会全体としてリサイクル(再商品化)の合理化・効率化に取り組むという考えに基づき、効率化が図られた場合は、その成果を事業者から市町村に拠出する、という連携の仕組みと言えます。

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