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再商品化(事業者)

再商品化施設への搬送

※分別基準適合物とは、市町村が分別収集した容器包装ごみのうち、環境省令で定める基準に適合しており、環境省の指定を受けた保管施設で保管されているもの、とされている。
容リ協会の登録事業者はもっと詳しく知る>再商品化施設(リサイクル工場)を参照

再商品化

再商品化

※フレーク
PETボトルを8mm角(カク)位の小片に粉砕し、よく洗って乾かしたものです。
作業服、卵パックや成型品の原料として使用されます。
フレークは薄片という意味です。

※ペレット
フレークを一度溶かして小さな粒状に加工したものです。
運搬・貯蔵が容易になり、主に繊維にする時に使われます。
繊維等に加工するときの取り扱いが容易になります。
ペレットは小さな弾丸(弾薬)という意味です。

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