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指定PETボトル

循環型社会形成推進のため、国は使用済みPETボトル単独のリサイクルに支障のない内容物を充填したPETボトルを指定表示製品(PETボトル)として指定し、資源有効利用促進法の「PETボトルの識別表示マーク」の使用を義務付けています。
容器包装リサイクル法により、原則として、使用済み指定PETボトルは単独のリサイクル品目として、リサイクルされます。
なお、PET樹脂を使用したボトルであっても、指定表示製品(指定PETボトル)以外のものは、その他プラスチック製容器包装に区分されます。

資源有効利用促進法に基づく政令指定により、1993年6月より、指定表示品目(清涼飲料・しょうゆ・酒類)のPETボトルに、表示することが義務づけられました。2002年12月20日付け「乳等省令」により、「ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料」にPETボトルの使用が認められました。

識別マーク

資源有効利用促進法に関する施行令の改正に伴い、従来の「しょうゆ」が「特定調味料」に変更され、「主務省例で定める調味料」として、指定PETボトルの品目が拡大しました。(2008年4月1日) さらに、アルコール発酵調味料が追加されました。(2017年4月1日)
同法施行令別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充填したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものと定められました。

特定調味料new

  1. 1)しょうゆ
  2. 2)しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
  3. 3)アルコール発酵調味料 (次のいずれかに該当するものであって、酒類(酒税法 第二条第一項に規定する酒類をいう。ロにおいて同じ。)として飲用することができない処置を施したものをいう。)
    • 米、米麹又は果実の発酵の工程を経て生産されたもの
    • イに掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法 第二条第一項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの
  4. 4)みりん風調味料 (主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法 第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(同条 第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
  5. 5)食酢
  6. 6)調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
  7. 7)ドレッシングタイプ調味料

施行日

アルコール発酵調味料は2017年4月1日、その他は2008年4月1日

指定PETボトルの分類new

飲料

清涼飲料

茶系飲料、炭酸飲料、スポーツドリンク、ミネラルウォーター、コーヒー、コーヒー飲料など

果汁飲料

フルーツジュース、野菜ジュースなど

酒類

焼酎、本みりん、洋酒、清酒など

牛乳・乳飲料 等

ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料など

特定調味料
(品目拡大)

しょうゆ

 

しょうゆ加工品

めんつゆなど

アルコール発酵調味料

 

みりん風調味料

 

食酢

 

調味酢

 

ドレッシングタイプ調味料

ノンオイルドレッシングなど

食用油脂を含むもの(食用油、オイル成分を含むドレッシング等)、香辛料の強いもの(ソース、焼肉のたれ等)、非食品用途全般(洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品等)のPETボトルは指定PETボトルではありません。従来通り、その他プラスチック製容器包装に分類されます。

※政令・省令は官報4762号(H20.2.6)及び官報6735号(H28.3.15)をご覧下さい

官報4762号2ページ目[32KB]

官報4762号3ページ目[38KB]

官報6735号2ページ目[58KB]

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