HOME > 指針・ガイドライン 法律 > 改正容器包装リサイクル法
1.容器包装リサイクル法の成立
平成7年 |
6月 |
成立・公布 |
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12月 |
第1段階施行(基本方針、再商品化計画、指定法人関係) |
平成8年 |
6月 |
第2段階施行(分別収集計画関係) |
平成9年 |
4月 |
本格施行(再商品化事業開始) |
平成12年 |
4月 |
完全施行 |
2.容器包装リサイクル法の改正→現行法
平成16年~ |
法で定められた施行10年後の見直しを実施 |
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平成18年 |
6月 |
容器包装リサイクル改正法案国会で可決成立、官報にて公示 |
平成20年 |
4月 |
改正容器包装リサイクル法完全施行 |
3.改正容リ法(現行法)完全施行5年後の見直し
平成25年 |
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次回改正容器包装リサイクル法見直し・・・法に記載 |
平成25年 |
9月~ |
容器包装リサイクル法見直しのための審議会開催 |
平成25年 |
11月~ |
食品容器包装のリサイクルに関するリサイクル懇談会 |
改正容リ法付則第4条
政府は、附則第一条第三号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
区分 |
改正事項 |
内容 |
施行年月 |
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リデュースリユースの推進 |
市町村に分別収集計画の報告・公表義務 |
市町村の情報を公開する |
H18.12 |
容器包装廃棄物排出抑制推進員新設 |
消費者啓発 愛称「3Rマイスター」 |
H19.4 |
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指定容器包装利用事業者(小売業) |
小売業の取組みの促進(レジ袋の削減等) |
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容器包装多量利用事業者(罰則付き) |
年間50t以上を使用する小売事業者を対象 |
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リユース促進策(自主回収認定基準の緩和) |
行政の調査で基準緩和の効果は薄いと判断 |
不実施 |
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リサイクルの効率化高度化 |
市町村から指定法人への円滑な引渡しに関する事項を基本方針に加える |
中国向け等安易な廃PETボトルの輸出抑制 |
H18.12 |
プラの再商品化手法に燃料化を追加 |
但しサーマルRは緊急避難的導入に限定 |
H19.4 |
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PETボトル区分の見直し |
みりん風調味料・めんつゆを指定PETに |
H20.4 |
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再商品化の合理化寄与分として事業者から市町村に資金を拠出する仕組みを創設 |
過去3年分の実績、ベール品質などを考慮 |
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関連事項 |
公平性の確保(ただ乗り事業者対策強化) |
罰金上限引上げ(50万円から100万円) |
H18.12 |
容器包装の定義の改正 |
商品販売と同時に提供する容器包装は、有料無料を問わず再商品化義務の対象 |
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見直し期間の短縮 |
10年→5年(社会変化のスピードに対応) |
H20.4 |