再生資源として利用することを目的として、分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。)するための表示です。
資源有効利用促進法に基づく政令指定により、1993年6月より、指定表示品目のPETボトルに、表示することが義務づけられました。
PETボトルの識別表示マークは資源有効利用促進法に係る法定表示マークで、「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料または特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」に表示事項や遵守事項などが定められています。
ポリエチレンテレフタレート製の容器で、指定表示製品(飲料または特定調味料)が充填されたものが表示義務の対象となります。(内容積が150ml以上のものに限る)
容器の底部又は側部に一箇所以上刻印し、かつ、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルにより表示を行うことが必要です。(輸入商品についての刻印は不要)
但し、いわゆるケース販売に限り外装に表示するときは、個別容器への表示を省略することが可能となりました。
PETボトルの内容積を問わず、識別マークのサイズは一辺6㎜以上 但し容器への刻印は従来通り8㎜以上とする。
経産省パンフレットより
実際に使用する、当推進協議会が推奨するPETボトルの識別表示マークのデザインは、米国のSPI{The Society of The Plastics Industry(米国プラスチック産業協会)}コードとの整合をとる意味もあり、右回りの矢印を付けたり、三角形のコーナーが円弧を描くなど、資源有効利用促進法の様式に反しない範囲でのアレンジがなされています。
資源有効利用促進法に関する施行令の改正に伴い、従来の「しょうゆ」が「特定調味料」に拡大し、「主務省例で定める調味料」として、特定調味料(しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシング)が指定表示製品に指定されました。飲料 (清涼飲料、酒類、牛乳・乳飲料 等)と合わせ、指定PETボトルの品目が拡大しました。(施行日 2008年(平成20年)4月1日) さらに、アルコール発酵調味料が指定表示製品に指定されました。(施行日 2017年(平成29年)4月1日)
法施行令別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充填したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものと定められました。
指定表示製品のPETボトル |
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飲料 |
清涼飲料(果汁飲料含む) |
特定調味料 |
しょうゆ |
食用油脂を含むもの(食用油、オイル成分を含むドレッシング等)、香辛料の強いもの(ソース、焼肉のたれ等)、非食品用途全般(洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品等)は指定表示製品ではありません。
※政令・省令は官報4762号(H20.2.6)及び 官報6735号(H28.3.15)をご覧下さい
当推進協議会が推奨する『PETボトル表示マーク(ラベル用)例の清刷り』では、「a:一辺の長さ」は下図の如く、直線部の両端にある円弧部を含め、実線部の外法寸法を一辺と同方向に測ります。
印刷等の用途でPETボトルの識別表示マークを使用される業者様へ。