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容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律):容器包装廃棄物の分別収集、再商品化を促進するため、1995年6月に制定。1997年4月よりPETボトルとガラスびんについて、事業者の再商品化義務が生じ、市町村による分別収集も広く行われるようになりました。分別収集の対象となるPETボトルは、清涼飲料、しょうゆ、酒類、乳飲料等用(2002年度に乳等省令が改正されました)の4用途です。これらを「指定PETボトル」といいます。再商品化義務の履行は、事業者が(財)日本容器包装リサイクル協会に委託して行っています。(財)日本容器包装リサイクル協会は、容器包装リサイクルの推進のため1996年に設立され、主務4省(当時の厚生省、通商産業省、大蔵省、農林水産省)から「指定法人」として指定を受けている財団法人です。 |
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2001年まで使用していた「リサイクル率」は、経済産業省主催の資源循環指標調査検討委員会(2002年6月、報告書『資源循環指標策定ガイドライン』を公表)で、「回収率」と呼称を統一することに決まりました。ちなみに、欧米のPETCORE(PET Container Recycling Europe)、NAPCOR(National Association for PET Container Resources)の資料も日本と同様に、回収率=収集量÷生産量または消費量です。 |
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事業系回収量とは、市町村の分別収集以外に、事業者(スーパー、コンビニ、鉄道会社、他事業者等)が自主的に回収し、リサイクルするために再商品化事業者等に渡したもので、推進協議会が独自に調査を実施(第三者機関に数量把握を委託)し、監査法人による監査を受けたものです(「事業系回収PETボトル量の把握」、「樹脂の動向」参照)。 |