RING PETBOTTLE RECYCLING
容器包装リサイクル法の改正
平成18年6月改正容器包装リサイクル法が公布されましたが、それを受けて12月1日に基本方針が施行されました。基本方針では、特にPET ボトルを対象とした「再商品化のための円滑な引渡し」が追加され、国の方針が明確化されましたので、経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課の佐々木忠則課長補佐に解説をお願いしました。 経済産業省産業技術環境局 リサイクル推進課 佐々木忠則 課長補佐
容器包装リサイクル法では、市町村により市町村分別収集計画に従って分別収集された容器包装廃棄物については、法律の規定に基づき特定事業者が再商品化の義務を負うこととされていることから、再商品化の安定的な実施を確保する上で、指定法人へ分別基準適合物を円滑に引き渡すことが求められています。
しかし、PETボトルにつきましては、近年、使用済みPETボトルの有価取引が一般化する中で、市町村における独自処理が進展し、近隣諸国へのPETボトルくずの輸出(平成18年実績:27万トン)も増加している状況にあります。
国外への流出の増大は、制度の安定的な運用に必要な国内における再商品化能力の確保、ひいては循環型社会の形成に支障を生ずるとの懸念がもたれております。このため、今般の容器包装リサイクル法の改正において、「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を基本方針に加えるという改正が行われ、平成18年12月1日から施行されております。 具体的には、
(1) 市町村は、自ら策定した分別収集計画に従い、再商品化施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であること
(2) 市町村の実情に応じて指定法人等に引き渡されない場合にあっても、市町村は、再商品化施設の施設能力を勘案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認し、住民への情報提供に努める必要があること
が明記されました。
これは、容器包装リサイクル法に基づくリサイクル制度の運用が安定的かつ効果的に行われるため、国内で再商品化している指定法人に引き渡す必要があること、また、市町村が諸事情から独自に処理するものであっても、処理業者に国内での処理を条件として付す等の対応をとることが望ましいことを示しています。
円滑な再商品化に向けた国の方針明確化
●指定法人の有償入札に係る収入の市町村への拠出
(取材:RING編集委員)
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RING vol.19PETボトルリサイクル推進協議会PET