RING PETBOTTLE RECYCLING
INFORMATION
プラマークおよび紙マークの
識別表示の完全実施
PETボトルリサイクル推進協議会 会員団体
 平成13年4月からプラスチック製容器包装と紙製容器包装の識別表示が義務化され、2年の猶予期間を経て平成15年4月より完全実施となりました。
 容器包装リサイクル法と資源有効利用促進法は、事業者に対してそれぞれ再商品化義務と識別表示義務を定めて、容器包装のリサイクルの促進を目指しています。“識別表示”とは、資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、PET、プラスチック、紙、スチール、アルミなどの材質を表示することをいいます。識別表示をするために定められた様式に基づいて作られたマークを“識別マーク”といいます。(図 -1)
識別表示義務対象の容器包装と識別マーク
【図−1】
【図−2】
【図−3】
飲料・酒類・しょうゆ等用のPETボトルには、(図-2)が、それ以外の用途のPETボトルおよびその他のプラスチック製ボトル等には(図-3)の表示がされています。完全実施により、今まで以上に消費者にとってより分別排出がしやすくなると思われます。これからもかわらずPETボトルの分別収集のご協力、推進をよろしくお願いいたします
編集後記
三輪玄修
前事務局長
新美宏二
新事務局長
 1993年のPETボトルリサイクル推進協議会設立当時から事務局長として、PETボトルのリサイクル促進に携わってきた三輪玄修(みわはるなが)の勇退にともない、2003年4月より、新しく新美宏二(にいみひろじ)が事務局長に就任しました。今後もどうぞよろしくお願い致します。

 1997年に容器包装リサイクル法がPETボトルに適用された時に分別収集を行なった市町村数は450弱、収集量は約1万4千トンでした。それが2002年には、2,200近い市町村でおよそ17万トンの収集量となりました。
 優れた容器のPETボトルは分別収集によりリサイクルのための優れた資源になります。当推進協議会もPETボトルのリサイクルを通して循環型社会の形成に更に努力するつもりです。(T)
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Vol.11PETボトルリサイクル推進協議会