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プラマークおよび紙マークの
識別表示の完全実施 |
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平成13年4月からプラスチック製容器包装と紙製容器包装の識別表示が義務化され、2年の猶予期間を経て平成15年4月より完全実施となりました。
容器包装リサイクル法と資源有効利用促進法は、事業者に対してそれぞれ再商品化義務と識別表示義務を定めて、容器包装のリサイクルの促進を目指しています。“識別表示”とは、資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、PET、プラスチック、紙、スチール、アルミなどの材質を表示することをいいます。識別表示をするために定められた様式に基づいて作られたマークを“識別マーク”といいます。(図
-1)
飲料・酒類・しょうゆ等用のPETボトルには、(図-2)が、それ以外の用途のPETボトルおよびその他のプラスチック製ボトル等には(図-3)の表示がされています。完全実施により、今まで以上に消費者にとってより分別排出がしやすくなると思われます。これからもかわらずPETボトルの分別収集のご協力、推進をよろしくお願いいたします
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