制定
年月 |
1992年10月 |
1994年4月(改定) |
1998年1月(改定) |
2001年4月(改定) |
飲料用、しょう油用、酒類用として制定 |
第二種指定PETボトル用として一本化 |
原則基準と例外に整理 |
評価基準による自主判定を可能にした |
ボ
ト
ル |
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PET単体で無色透明が望ましい |
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着色の種類を減らす |
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着色はグリーンまたはブルーに限る |
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ベースカップ、把手は容易に分離できる構造 |
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材料評価基準に則した評価を行い、再利用上問題のない範囲で使用可 |
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無色透明のみ |
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大型ボトルの把手は安全上必要な場合、無着色(再生)PET製に限り使用可 |
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ラ
ベ
ル
、
印
刷
な
ど |
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プラスチックラベルが分離できるようにする |
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全面糊付けの紙ラベルは中止の方向 |
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PVCシュリンクラベルは使用しない |
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PVC製、またはPVCを含有するラベル、印刷インキ等は使用しない |
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全面糊付けの紙ラベル使用しない |
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フルシュリンクラベルは使用しない |
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ラベルの印刷がPETボトルへ移行しない |
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アルミ箔をラミネートしたラベルは使用しない |
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内容物保護のためフルシュリンクラベル使用が不可欠な場合に限り使用可 |
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ラベル・印刷等評価基準に則し評価を行い、再利用上問題のないものは使用可 |
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ミシン目入りシュリンクラベルの採用が望ましい |
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直接印刷は再生時接着剤がボトルに残らないタックラベル等への変更が望ましい |
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キ
ャ
ッ
プ |
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アルミキャップのリングが残らないものが望ましい |
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プラスチックキャップは望ましい |
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キャップのライナー材としてPVCを使用しない |
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アルミキャップは使用しない |
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PEまたはPPを主材とする比重1.0未満のプラスチックキャップを使用 |
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PEまたはPPを主材とする比重1.0未満のプラスチックライナーを使用 |
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