2. 容器包装リサイクル法等の改正について
2007年度の施行のポイント
円滑な引き渡し
使用済みPETボトルの大量海外流出が、国内の円滑な再商品化の実施に支障をきたしつつあります。この状況の中、改正容器包装リサイクル法の基本方針に定められた「市町村から指定法人への円滑な引き渡し」は2006年12月に施行されました。しかし、その引渡し量は市町村分別量のおよそ半分であります。推進協議会は、さらなる「市町村から指定法人への円滑な引き渡し」をお願いするべく、2007年6月に市町村に対して指定法人への円滑な引き渡しの要請書を配布しました。
円滑な再商品化に向けた国の方針の明確化 →基本方針(2006年12月1日施行)
(1)  市町村は、自ら策定した分別収集計画に従い、再商品化施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要である。
原則は、法律に定められたルートで再商品化する必要。
(2)  市町村の実情に応じて指定法人等に引き渡されない場合にあっても、市町村は、再商品化施設の施設能力を勘案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認し、住民への情報提供に努めることが必要である。
例外的な場合には、住民への説明責任を果たす必要。
(出所)環境省
市町村への資金拠出制度
改正容器包装リサイクル法(2006年6月公布)に新設された「市町村に対する金銭の支払」の条項(第10条の2)が、平成20年4月に施行されました。
事業者や市町村、消費者が連携して、社会全体としてリサイクル(再商品化)の合理化・効率化に取り組むという考えに基づき、効率化が図られた場合は、その成果を事業者から市町村に拠出する、という連携の仕組みと言えます。
具体的には、リサイクル(再商品化)に実際にかかった費用が、あらかじめかかるであろうと想定されていた額を下回った場合に、その差額の1/2に相当する金額を、事業者側から市町村側に拠出する制度です。
(財)日本容器包装リサイクル協会に引き渡しをしている市町村は、引き渡すものの品質(異物混入や汚れの程度)向上への取り組みが、優れているところと十分とはいえないところがあります。
この制度の主旨により、拠出金の、1/2は「品質」基準に基づき、1/2は「低減額」貢献度に応じて、市町村に配分されます。これによって、市町村の品質向上への取り組みを促し、リサイクル費用の低減につなげます。
(出所)(財)日本容器包装リサイクル協会
図5 資金拠出制度
指定PETボトルの品目追加について
資源有効利用促進法に関する施行令の改正(2008年2月)に伴い、従来の「しょうゆ」が「特定調味料」に変更され、「主務省例で定める調味料」として、指定PETボトルの品目が2008年4月より拡大しました。
同法施行令別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充填したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品および当該物品の臭いを除去できるものと定められました。
特定調味料
(1)  しょうゆ
(2)  しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(3)  みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(酒税法第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(4)  食酢
(5)  調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主として寿司、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(6)  ドレッシングタイプ調味料
乳等省令改正
2007年10月に乳等省令の改正が官報に記載され、乳等1群食品(牛乳等)に直接接触する容器としてPETボトルを使用することが可能となりました。
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●PETボトルリサイクル年次報告書