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容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律):容器包装廃棄物の分別収集、再商品化を促進するため、1995年6月に制定。1997年4月よりPETボトルとガラスびんについて、事業者の再商品化義務が生じ、市町村による分別収集も広く行われるようになりました。分別収集の対象となる指定PETボトルは、清涼飲料、しょうゆ、酒類、乳飲料等用(2002年度に乳等省令が改正されました)の4用途です。 これらを「指定PETボトル」といいます。再商品化義務の履行は、事業者が(財)日本容器包装リサイクル協会に委託して
行っています。同協会は、容器包装リサイクルの推進のため1996年に設立され、主務省(当時の厚生省、通商産業省、大蔵省、農林水産省に、あとで環境省が加わる)から「指定法人」として指定を受けている財団法人です。 |