容リ法改正
改正概要
「容リ法」改正の趣旨
1) 循環基本法における3R推進の基本原則に則った循環型社会構築の推進
循環型社会形成推進基本法の基本原則に基づき、排出抑制、再使用を更に推進する。
また、リサイクルについては、効率的・効果的な推進、質的な向上を図る。
2) 社会全体のコストの効率化
循環型社会の構築等に係る効果とのバランスを常に考慮しつつ、容器包装のリサイクルに要する社会全体のコストを可能な限り効率化させる。
3) 国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の協働
各主体が自ら率先してできる限りの取組を推進すると同時に、相互連携による積極的な対応を目指す。
改正容リ法の概要
(1)容器包装廃棄物の排出抑制の促進
1) 容器包装廃棄物の排出抑制の促進
環境大臣が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を委嘱。推進員は、排出の状況や排出抑制の取組の調査、消費者への指導・助言等を行う。
2) 事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入
小売業等について、「事業者の判断の基準となるべき事項」を主務大臣が定めるとともに、一定量以上の容器包装を利用する事業者に対し、取組状況の報告を義務付け、取組が著しく不十分な場合は、勧告・公表・命令を行う措置を導入する。
(2)事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設
事業者が、再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額の資金を市町村に拠出する仕組みを創設する。
(3)その他の措置
1) 再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化
再商品化の義務を果たさない事業者(いわゆる「ただ乗り事業者」)に対する罰則を強化する。
2) 円滑な再商品化に向けた国の方針の明確化
廃ペットボトルの国外への流出等にかんがみ、「再商品化のための円滑な引渡し等に係る事項」を基本方針に定める事項に追加して国の方針を明らかにする。
(出所)経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課
表2●容リ法改正内容一覧
改正項目 施行時期
2006年
12月1日
2007年
4月1日
2008年
4月1日
容器包装廃棄物の
排出抑制の促進
「排出の抑制」を追加
容器包装の定義を改正
「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を設置(愛称:3R推進マイスター)
「指定容器包装利用事業者」の業種、判断基準、指導・助言等の規定を追加
「容器包装多量利用事業者」の要件、定期報告事項、罰則等の規定を追加
質の高い分別収集・
再商品化の推進
市町村に対して資金を拠出する仕組みを創設
分別収集計画・再商品化計画の策定時期の1年前倒し
事業者間の公平性の確保 ただ乗り事業者への罰則を強化
容器包装廃棄物の円滑な再商品化 「円滑な引渡し」の条項を基本方針に追加
その他 プラスチックの再商品化手法に燃料化を追加
再商品化義務量簡易算定方式の変更(自主回収分を控除等)
PET区分の見直し(みりん風調味料やめんつゆ等の容器を追加)
自主回収認定に関する定期報告事項を改正
自主回収認定の取消しに関する規定の整備
市町村分別収集計画の公表義務化
帳簿の保存義務
(3)
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●PETボトルリサイクル年次報告書