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中国政府は2004年5月以来、日本からの「その他プラスチックくず」(使用済みPETボトルを含む)について暫定的に輸入禁止措置をとっていましたが、2005年9月に解禁しました。
日本からの対中輸出の再開にあたっては、対中国廃棄物輸出事業者の登録認定と、中国検験認証集団日本有限公司による船積前検査が義務付けられました。また、日本の環境省からは、税関に対して、バーゼル条約遵守の観点から未洗浄品の輸出を防ぐ通達が出されています。
香港では輸入禁止措置は行われなかったため、2005年度は2004年度に引き続き、中国への輸出量が極端に減少し、代わって香港への輸出量が増加しています。
2005年度、香港を含めた中国への輸出量は549千トン(対前年度比136%)と大幅に増えました。各国への輸出量全体も603千トン(対前年度比131%)と増加しています。 |
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PETくずのHSコード(輸出統計品目番号)の新設 |
推進協議会では、使用済みPETボトルのHSコード設定をかつてより強く要請してきました。このたび、関係省庁のご努力により「PETくず」の分類コードが新設され、2006年1月より適用されました。今後は、使用済みPETボトルの輸出量把握が従前に比べ明確になります。
従来の「その他プラスチックくず」 3915.90.000が、 「PETくず」 3915.90.100 「その他くず」 3915.90.900 となりました。 |
推進協議会は2003年から中国を訪問し、使用済みPETボトルの輸入状況やリサイクル状況、環境汚染、需要動向等の調査を実施してきました。3回目となる今回の調査では、寧波市、杭州市、昆山市の3都市で情報収集を行いました。
訪問したリサイクル企業によると、日本からの輸入解禁後も、寧波市の北倫港では、使用済みPETボトルが日本から直接陸揚げされることはほとんどなく、香港経由で入手しているとのことでした。
環境保全面では、所在地域の排水基準、大気汚染防止基準に適合していることが工場設立の条件となっています。また、PET樹脂の需要も拡大傾向にあり、キャップやラベルも選別され再生プラスチックとしてリサイクルされていました。 |
(単位:千トン) |
国・地域名 |
2005年度 |
2004年度 |
輸出数量 |
シェア |
輸出数量 |
シェア |
中 国 |
中華人民共和国 |
50,450 |
8.4% |
43,762 |
9.5% |
香 港 |
498,246 |
82.6% |
359,106 |
78.2% |
(小計) |
548,696 |
91.0% |
402,867 |
87.8% |
中 国 以 外 |
台 湾 |
30,863 |
5.1% |
30,204 |
6.6% |
大韓民国 |
13,030 |
2.2% |
11,689 |
2.5% |
北朝鮮 |
1,315 |
0.2% |
1,471 |
0.3% |
その他 |
9,185 |
1.5% |
12,860 |
2.8% |
(小計) |
54,394 |
9.0% |
56,224 |
12.2% |
全 体 合計 |
603,090 |
100.0% |
459,091 |
100.0% |
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(出所)財務省『貿易統計』より作成(図11、表5とも) |
注: |
今回(2006年度版)より、図11及び表5のデータを従来の暦年(1月-12月)のデータから年度(4月-3月)のデータに切り替えました。その結果、中華人民共和国のシェアが2004年20.7%から2004年度9.5%に減少し、相対的に香港のシェアが増加していますのでご注意ください。 |
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着色PETフレークの手選別(中国/寧波市)
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扇風機による異樹脂の選別(中国/寧波市)
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