■2001年4月1日より新しい表示制度がスタート
清涼飲料、しょうゆ、酒類用のPETボトルにはPETの識別マーク(右記A)の表示が義務づけられていますが、2000年4月法律が改正され※1)、新たにプラスチック(右記B)の表示も加わりました。
新しい表示制度では、清涼飲料、しょうゆ、酒類用のPETボトルの表示は下図-1・上段のように、それ以外の用途のPETボトルおよびプラスチック製ボトルの表示は下図-1・下段に変わり、部材(パーツ)名も明確に表示されていますので、より分別排出がしやすくなりました。
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(図−1) 新たな識別表示を生かして、分別収集にご協力ください。
※1)
再生資源利用促進法が改正され(名称も資源有 効利用促進法に変更されました)、プラスチック製容器包装と紙製容器包装の識別表示(マーク)が新たに決まり、2001年4月1日より表示が義務づけられました。マークのデザインは図-2のとおりです。2年間の猶予期間を経て、完全実施されます。
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図−2 紙(左)とプラスチック(右)の識別マーク
PETボトルリサイクル年次報告書
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■CONTENTS
■はじめに
■レポート
■樹脂の動向
■再商品化施設
■リサイクルフロー
■リサイクル技術
■再商品化製品
■トピックス
■自治体の取り組み
■沿革・活動
■おわりに