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2.PET以外のプラスチックにも識別マークが他の素材と区別しやすくなり、分別排出が容易に
■2001年4月1日より新しい表示制度がスタート
 清涼飲料、しょうゆ、酒類用のPETボトルにはPETの識別マーク(右記A)の表示が義務づけられていますが、2000年4月法律が改正され※1)、新たにプラスチック(右記B)の表示も加わりました。
 新しい表示制度では、清涼飲料、しょうゆ、酒類用のPETボトルの表示は下図-1・上段のように、それ以外の用途のPETボトルおよびプラスチック製ボトルの表示は下図-1・下段に変わり、部材(パーツ)名も明確に表示されていますので、より分別排出がしやすくなりました。
(図−1) 新たな識別表示を生かして、分別収集にご協力ください。
※1) 再生資源利用促進法が改正され(名称も資源有 効利用促進法に変更されました)、プラスチック製容器包装と紙製容器包装の識別表示(マーク)が新たに決まり、2001年4月1日より表示が義務づけられました。マークのデザインは図-2のとおりです。2年間の猶予期間を経て、完全実施されます。
図−2 紙(左)とプラスチック(右)の識別マーク