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容器包装リサイクル法 容器包装廃棄物の分別収集、再商品化を促進するため、1995年6月に制定。1997年4月よりPETボトルとガラスびんについて、事業者の再商品化義務が生じ、市町村による分別収集も広くおこなわれるようになった。 |
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事業系 市町村の分別収集以外にスーパー、コンビニエンスストア、駅、遊園地、ビルなどで自主的に回収されるPETボトル。 |
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3R 循環型社会形成に必要な、Reduce(減量)・Reuse(再使用)・Recycle(再利用)の頭文字をとった略称。 |
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自主設計ガイドライン リサイクルしやすいPETボトルを設計するために当協議会が1992年10月に制定したガイドライン。以後、1995年4月に飲料・しょうゆ・酒類用と別々にあった基準を統一し、1998年1月の改訂を経て、現在は2001年4月の改訂版を使用している。 |
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拡大生産者責任 製品の製造者は、製品の性能だけでなく、その製品の生産から廃棄までに及ぼす環境影響に対して責任を負うべきとの考え方。 |
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LCA(ライフサイクルアセスメント) 製品の原料調達から生産、流通、消費、リサイクル、廃棄にいたるまで、ライフサイクル全体での環境負荷を評価し、改善点を探っていく方法。 |
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パブリックコメント 国や地方公共団体などの行政が、新たな行政計画等を作成するときに、その案を公表し一般からのコメント(意見)を求める制度。 |