6.Recycle(リサイクル)

(3)PETボトルリサイクル推奨マークと再生PET製品のグリーン購入

PETボトルリサイクル推奨マークの運用

PETボトルリサイクル推奨マーク(登録商標)は、使用済みのPETボトルが25%以上使用されている製品につけられています。製品にPETボトル再利用品が使用されていることを伝えるとともに消費者が商品を購入する際の目安となります。
マーク取得の認定はPETボトル協議会が行い、1995年より運用しています。2013年度の登録件数は294件でした。

画像:PETボトルリサイクル推奨マーク

PETボトルリサイクル
推奨マーク

図10. PETボトルリサイクル推奨マークの登録件数の推移

図:図10 PETボトルリサイクル推奨マークの登録件数の推移

(出所)PETボトル協議会

PETボトル再利用品は、推進協議会が「PETボトル再利用品カタログ」を作成し、写真入りで広く紹介しています。
商品は、衣料関連、家庭用品・園芸用品、布小物・バック、寝具・インテリア、文房具・事務用品、スポーツ用品、産業土木・建築資材、梱包バンド、収集容器、包装容器と多岐に渡っています。

画像:「PETボトル再利用品カタログ」2013年度版 vol.12

「PETボトル再利用品カタログ」2013年度版 vol.13

グリーン購入法における再生PET製品

調達の推進等に関する法律)が本格施行されました。この法律は、国などの機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。幅広い主体が、それぞれの立場から、グリーン購入を進めていくことが期待されています。
2014年2月に見直された国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」では、19分野、269品目が対象となっており、ポリエステル繊維関連品目では、「制服、作業服、帽子、カーテン、布製ブラインド、カーペット類、毛布、ふとん、マットレス、作業手袋、集会用テント、防球ネット、旗、のぼり、幕、モップなど」があります。
グリーン購入法における再生PET樹脂の使用割合の基準は、「繊維部分全体重量比(カーペット類、手袋は製品全体重量比)『25%以上』または『10%以上かつ回収システムの確立』」となっています。
また、再生プラスチック製品として登録されている再生PET製品は、文具類(シャープペンシル、ボールペン、定規、粘着テープ、はさみ、マウスパッド、ファイル、窓付封筒、ごみ箱、リサイクルボックス、ボトルつぶし機など)があり、文具類共通の基準は「再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること」となっています。

再利用品カタログでのグリーン購入法適合商品例

「PETボトル再利用品カタログ2013年度版vol.13」には、27社38商品のグリーン購入法適合製品がリストアップされています。代表例を以下に紹介します。

画像:再利用品カタログでのグリーン購入法適合商品例

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