専門用語・業界用語説

<カ行>

クローズドシステム

一定の領域の中で完結される仕組み(対比用語:オープンシステム)。

<サ行>

3R推進団体連絡会

容器包装8素材「アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、飲料用紙パック、 ガラスびん、プラスチック製容器包装、段ボール」に関連する事業者団体で構成している。前回の容器包装リサイクル法見直しの際、設立され自主行動計画を策定し、推進している。

再商品化(再資源化)

使用済みPETボトルを粉砕・洗浄し、フレークまたはペレットに加工すること。

再利用品

再商品化されたフレークまたはペレットから、シートや衣服などに再利用された最終製品。

指定PETボトル

国は使用済みPETボトル単独のリサイクルに支障のない内容物を充填したPETボトルを「指定PETボトル」として指定し、PETボトルの識別表示マークの使用を義務付けている。

画像:指定PETボトルマーク

指定法人

各省庁の主務大臣などから、行政事務の委託、特定の事業や公共事務等の行政機能を指定され、代行する法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)。

事業系回収

家庭から排出され自治体が回収したPETボトルを除いたもの(自販機や販売店などから排出された使用済みPETボトルを産廃事業者が回収すること)。

総回収量(分別収集量と同義語)

使用済みPETボトル、キャップ、ラベル、異物を含んだ総重量。

<タ行>

耐圧ボトル(耐圧PETボトル)

炭酸ガス入り飲料用PETボトル。中味の炭酸ガスによる内圧力に耐えられるように容器設計されている。

耐熱ボトル(耐熱PETボトル)

高熱殺菌で、90℃位まで耐えられるようになっているPETボトル。耐熱型は口部が結晶化により白色になっている。

デポジット制度

保証金・預かり金制度で容器を返却した際、保証金・預かり金が戻されるシステム。

独自処理

自治体が収集した使用済みPETボトルを日本容器包装リサイクル協会へ引渡さず、独自に回収業者等へ売却し処理すること。

特定事業者

容器包装リサイクル法の中で再商品化義務を負う事業者(容器包装利用事業者、容器製造事業者)。

特定調味料

2008年4月1日からPETボトルのしょうゆカテゴリーが特定調味料に拡大し、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシングなどが指定品目に追加された。

<ナ行>

日本容器包装リサイクル協会

容器包装リサイクル法に基づく指定法人として、 特定事業者等の委託にもとづき、市町村から引渡される分別基準適合物の再商品化を行い、あわせて、再商品化事業に関する普及啓発および情報の収集・提供などを行う機関。

<ハ行>

フレーク

使用済みPETボトルを約8mm四方の小片に破砕・洗浄し、加工したもの。

ペレット

フレークを加熱融解して粒状に加工したもの。

ベール

使用済みPETボトルを圧縮梱包したもの。

PETくず

財務省の貿易統計で使用される分類項目で、使用済みPETボトルおよび繊維、フィルムやシートなどのくずを含んだもの。

貿易統計

財務省による通関統計で2006年からPETくずの輸出量が把握されるようになった。

<マ行>

無菌ボトル(無菌PETボトル)

無菌環境下で中味が常温充填されるPETボトル。

専ら物

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物。古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維の4種類。

<ヤ行>

有償

排出された使用済みPETボトルが有価で取引きされること。
(対比用語:逆有償)

有償拠出金

市町村が分別収集した使用済みPETボトルを日本容器包装リサイクル協会が再商品化事業者に有償で売却し、その金額が市町村に拠出される。逆有償分については相殺されるのではなく、特定事業者負担となる。

<ラ行>

リサイクル量

使用済みPETボトルが回収され、再資源化された量(フレーク、ペレットなど)。

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