5.Recycle(リサイクル)

(3)PETボトルリサイクル推奨マークと再生PET製品のグリーン購入

PETボトルリサイクル推奨マークの運用

PETボトルリサイクル推奨マーク( 登録商標)は、使用済みのPETボトルが25%以上使用されている製品につけられています。製品にPETボトル再利用品が使用されていることを伝えると共に消費者が商品を購入する際の目安となります。マーク取得の認定はPETボトル協議会が行い、1995年より運用しています。2012年度の登録件数は306件でした。

画像:PETボトルリサイクル推奨マーク

PET ボトルリサイクル推奨マーク

図12 PETボトルリサイクル推奨マークの登録件数の推移

図:図13 PETボトルリサイクル推奨マークの登録件数の推移

(出所)PETボトル協議会

認定品も従来の繊維製品、文具類などから、化粧品ケースや自動車用カーペットマット、ラミネート包材、特殊合成紙まで用途が広がっています。
 PETボトル再利用品については、推進協議会が「PETボトル再利用品カタログ」を作成し、写真入りで広く紹介しています

画像:「PETボトル再利用品カタログ」2013年度版 vol.12

「PETボトル再利用品カタログ」2013年度版 vol.13

グリーン購入法における再生PET製品

2001年4月からグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が本格施行されました。この法律は、国などの機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。幅広い主体が、それぞれの立場から、グリーン購入を進めていくことが期待されています。
 2013年2月に見直された国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」では、19分野、266品目が対象となっており、ポリエステル繊維関連品目は従来からの「制服、作業服、帽子、カーテン、布製ブラインド、カーペット類、毛布、ふとん、マットレス、作業手袋、集会用テント、防球ネット、旗、のぼり、幕、モップ」と変更はありませんでした。再生PET樹脂の使用割合の基準も『繊維部分全体重量比(カーペット類、手袋は製品全体重量比)「25%以上」または「10%以上かつ回収システムの確立」』で変更はありませんでした。  また、上記基本方針にて再生プラスチック製品として登録されている中で再生PET製品としては、文具類(シャープペンシル、ボールペン、定規、粘着テープ、はさみ、マウスパッド、ファイル、窓付封筒、ごみ箱、リサイクルボックス、ボトルつぶし機など)があり、文具類共通の基準は「再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること」となっています。

再利用品カタログでのグリーン購入法適合商品例

「PETボトル再利用品カタログ2013年度版vol.13」には、27社38商品のグリーン購入法適合製品がリストアップされています。代表例を以下に紹介します。

画像:再利用品カタログでのグリーン購入法適合商品例

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