PETボトルリサイクル推奨マーク(登録商標)は、使用済みのPETボトルが25%以上使用されている製品につけられています。製品にPETボトル再利用品が使用されていることを伝えると共に消費者が商品を購入する際の目安となります。マーク取得の認定はPETボトル協議会が行い、1995年より運用しています。2010年度の登録件数は302件でした。
PET ボトルリサイクル推奨マーク
(出所)PETボトル協議会
PETボトル再利用品については、推進協議会が「PETボトル再利用品カタログ」を作成し、写真入りで広く紹介しています。
認定品も従来の繊維製品、文具類等から、カスタネット、化粧品ケースや自動車用カーペットマットまで用途が広がっています。
「PETボトル再利用品カタログ」2011年度版 vol.12
2001年4月からグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が本格施行されました。この法律は、国等の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。幅広い主体が、それぞれの立場から、グリーン購入を進めていくことが期待されています。
2011年2月に見直された国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」では、ポリエステル繊維関連品目は従来からの「制服・作業服、カーテン、布製ブラインド、毛布、ふとん、マットレス、作業手袋、集会用テントおよび防球ネット」に昨年追加された「帽子、旗、のぼり、幕、モップ」と変更はありませんでした。なお再生PET樹脂の使用割合の基準が昨年『製品全体重量比「25%以上」または「10%以上かつ回収システムの確立」』に変更されましたが、従来基準(10%以上のみ)の1年間の経過措置が終了しました。
また、上記基本方針にて再生プラスチック製品として登録されている中で再生PET製品としては、カーペットおよび文具類(シャープペンシル替芯容器、ボールペン、定規、粘着テープ、はさみ、マウスパッド、ファイル、窓付封筒、ごみ箱、リサイクルボックス、ボトルつぶし機等)があります。
「PETボトル再利用品カタログ」2011年度版vol.12には、21社30商品のグリーン購入法適合製品がリストアップされています。代表例を以下に紹介します。
カーペット、マット類
カーペット
ニードルパンチカーペット
ダストマット
ネット、テント、帆布等繊維製品
防球ネット
テント
帆布
文房具・事務用品
定規
クリアファイル
下敷
その他
回収ボックス
粘着テープ(基布)
梱包バンド
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