特定事業者(容器を製造したり容器を利用する事業者)には法律により、再商品化を行う義務があり、 市町村から分別基準適合物を引取り、再生原料(フレークやペレットなど)を製造する役割を担っています。通常、特定事業者は日本容器包装リサイクル協会(容リ協会)にリサイクル費用を支払い、容リ協会から再商品化事業者に仕事を委託することで、法律上の義務を履行します。
市町村からの引取
選別(異物除去)
再商品化製品
再生フレーク
※ボトルを約8㎜角に裁断したもの
再生ペレット
※再生フレークを溶かして粒状にしたもの