Section10 識別表示マーク
Q10-1 識別表示マークって何?
A:
再生資源として利用することを目的として、分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。)するための表示です。
資源有効利用促進法に基づく政令指定により、1993年6月より、指定表示品目(清涼飲料水・しょうゆ・酒類)のPETボトルに、表示することが義務づけられました。2002年12月20日付け「乳等省令」により、「ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料」にPETボトルの使用が認められたことにともない、これからの用途のPETボトルにも表示が義務付けられております。
さらに、容リ法改正にともなう指定表示製品の見直しにより、2008年4月1日からしょうゆが特定調味料に拡大し、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ノンオイルドレッシングなどが指定品目に追加されました。
識別マーク
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Q10-2 PETボトルと他のプラスチックボトルを見分ける方法はありますか?
A:
外観を見ただけでは、見分けがつきにくいものがあります。
現在、PETボトルのラベルなどにマークを表示しています。ラベルについているこのマークの有無で見分けるのが最も確実な方法です。
対象となるPETボトルの品目は、特定調味料(しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ノンイルドレッシングなど)、飲料(清涼飲料、酒類、乳飲料など)の用途のPETボトルです。
PETマーク
プラスチックの識別マークとして、指定PETボトル以外のPETボトルおよびその他のプラスチック製ボトルにこのマークがついています。 プラマーク
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Q10-3 PETボトルにつけられている識別表示マーク「1」はどこからきたのですか?
A:
米国のSPI{The Society of The Plastics Industry(米国プラスチック産業協会)}コードからとられたものです。
PETE
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Q10-4 PETボトルのラベルに印刷された識別表示マークはどう見るのですか?
A:
容器包装の識別表示マークは、法律で、ほぼ同時に捨てられる構成部分についてはまとめていずれかの部分に一括して表示をすることが認められているので、通常、ボトル・キャップ・ラベルの3点をラベルに一括して印刷表示する方法が採用されています。また、一括表示を採用する場合は、使われている構成部分(部位)の名称をその識別マークに併記することも法律で義務付けられています。
「PET」の識別表示マークはボトルが指定PETボトルであることを示しています。「プラ」の識別表示マークはキャップとラベルがその他プラスチック容器包装であることを示しています。ボトルはPETボトルのリサイクルに、キャップとラベルはプラスチック製容器包装のリサイクルへと、別々に再商品化されるので、「PET」と「プラ」の2つの識別表示マークが付されているのです。
識別マーク
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Q10-5 矢印のついた三角形の中に、数字2〜7が記されているマークは何?
A:
PETボトルの識別マークに似たものに、HOPEその他あり、よく識別マークと勘違いされるのですが、これらはプラスチックの材質を示す"材質表示マーク"です。米国プラスチック産業協会(SPI)のマークが元になっていますが、現在、日本ではあまり使用されていません。その他プラスチック製容器包装で、法定の「プラ」マークに材質を併記する場合は、JIS K 6899に準拠したアルファベットによる樹脂略号表記(PP,PSなど)による材質表示を使用することが推奨されています。
●参考 米国プラスチック産業協会(SPI)によるプラスチックの材質表示マーク
材質表示マーク
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Q10-6 2008年(平成20年)4月からの指定PETボトルの品目追加について
A:
資源有効利用促進法に関する施行令の改正に伴い、従来の「しょうゆ」が「特定調味料」に変更され、「主務省例で定める調味料」として、指定PETボトルの品目が拡大しました。
同法施行令別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充填したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものと定められました。
●特定調味料
(1) しょうゆ
(2) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(3) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(酒税法第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(4) 食酢
(5) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(6) ドレッシングタイプ調味料
施行日
・施行日は2008年(平成20年)4月1日
2008年4月からの指定PETボトルの分類
特定調味料
(品目拡大)
○しょうゆ、●しょうゆ加工品(めんつゆ等)、●みりん風調味料、
●食酢、●調味酢、●ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)など
(変更なし) ○乳飲料、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料など
○清涼飲料(コーヒー飲料、茶飲料などを含む)、果汁飲料など
○酒類(焼酎、本みりん、洋酒、清酒など)
赤字部分が今回変更または追加された箇所です。
食用油脂を含むもの(食用油、オイル成分を含むドレッシング等)、香辛料の強いもの(ソース、焼肉のたれ等)、非食品用途全般(洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品等)のPETボトルは指定PETボトルではありません。従来通り、その他プラスチック製容器包装に分類されます。
※政令・省令は官報4762号(H20.2.6)をご覧下さい
 
官報4762号1ページ目 [ 32KB ]
 官報4762号2ページ目 [ 38KB ]
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Q10-7 PETボトルの識別表示マークに寸法・形状・表示位置などの規格はありますか?
A:
PETボトルの識別表示マークは資源有効利用促進法に係る法定表示マークで、「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料または特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令」に表示事項や遵守事項などが定められています。
■表示義務の対象容器
ポリエチレンテレフタレート製の容器で、指定表示製品(飲料または特定調味料)が充填されたものが表示義務の対象となります。(内容積が150ml以上のものに限る)
■マークの表示位置・表示手段
容器の底部又は側部に一箇所以上刻印し、かつ、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルにより表示を行うことが必要です。(輸入商品についての刻印は不要)
■マークの様式(形状・寸法)
別表(第2条関係)に定められています。容器への刻印については様式1を使用します。容器への印刷又はラベルについては指定表示製品の区分により様式を使い分け、内容積が150ml以上1L未満は様式2を、1L以上4L未満は様式3を、4L以上は様式4を使用します。

 ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料または特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(同省令第2条関係の別表を含む) [ 1,539KB ]

 PETボトル表示マーク(ラベル用)例 様式2,3.4 [ 1,241KB ]
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PET
PETボトルリサイクル推進協議会